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警備員教育②

警備員教育

警備業法という法律の下、警備員は指定された期間の内、指定された時間数の教育を受けなければなりません。例えば、入社時は現場に就く前に20時間以上入社後は1年間に10時間以上が基本的な時間数です。要するに入社時に数日間、その後も年に最低2日ほどは法定教育が必要、という事です。

前回のブログで写真を掲載しましたが、弊社では出来るだけ人数を集めて行うようにしています。その方が多くの意見も出ますし、訓練にハリが出ます!

その内容は以下の通り、多岐に渡ります。

基本教育

様々な種類の警備業務(法令で4つに区分されている)がありますが、その全てに共通する内容です。

種類内容の一例
警備業務実施の基本原則に関する事業界の歴史、業務の特性
業法15条(基本原則)の意義
警備員の資質の向上に関する事業界の社会的役割
警備員の基本的心構え
マナー、礼式と基本動作
警備業法に関する事
その他業務の適正な実施に必要な法令に関する事
警備業法、憲法、刑法
刑事訴訟法、遺失物法、民法
事故発生時における警察機関への連絡方法
その他応急の措置に関する事
事件事故発生時の対応
負傷者の救護方法、避難誘導、初期消火
護身用具の使用方法
その他護身方法に関する事
護身用具の意義と種類、操作要領
徒手による護身術

業務別教育

こちらは警備業務ごとの特性に合わせた内容です。例えば交通誘導・雑踏(合せて2号警備と言います)では以下の通りです。

種類内容の一例
業務を適正に実施するため
必要な道路交通関係法令に関する事
道路交通法
車両及び歩行者の誘導の方法に関する事交通誘導の基本的心構え
合図の種類、資機材の種類
人または車両の雑踏する場所における
雑踏の整理の方法に関する事
雑踏警備の基本的心構え
広報活動、群衆の動線、整列や規制の方法
業務を実施するために使用する
各種資機材の使用方法に関する事
無線機の機能と使用方法
保安用資機材の使用方法
人もしくは車両の雑踏する場所または
これらの通行に危険のある場所における
負傷者等の事故の発生に際して
とるべき措置に関する事
事故発生時の初動措置
群集心理
その他業務を適正に実施するため
必要な知識及び技能に関する事
事件事故事例の研究
警備計画書・警備指令書の意義と重要性
報告・連絡・相談

…書いていて非常に堅苦しい中身だなぁ、と改めて実感します。

これらを全て日々の現場で活かせる、という訳ではありません。

しかし、知っているのと知らないのでは、やった事があるのとやった事が無いのでは、自信/心の余裕が変わってきます。有事の際を考えるとその違いは段違いです。

警備員は何かあった時に頼られる存在です。日々の研鑽に努めて参りましょう!!

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