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資格者配置路線の考え方①

警備

交通誘導を行う警備会社にとって頭を悩ませるこの話題…

先日、静岡県警備業協会の研修会で驚きの見解が示されました。以下の図において、何番の警備員を資格者配置しなければならないのでしょうか。

基本的には①、②、③の全てに資格者配置するべき、という答えでした!休憩交代要員が必要であれば、更に1名追加です。

しかもこれ、県警本部の生活安全課(警備業を担当する課)の見解なので覆りようがないものです。

考え方の根拠に、警備業法の資格者配置についての記載があります。簡単に言うと「業務を行う場所ごとに」1名以上の資格者を配置しなさい、という記述があるのですが、この部分の解釈についてです。現在の生活安全課の解釈は、業務を行う場所ごとに=行う業務ごとに資格者配置、という事の様です。

つまり、今回の例だと①は車道での幅寄せ誘導業務。

②は中央の樹木下での歩行者保護の業務。

③は右側の樹木下での歩行者保護の業務。

それぞれ違う業務を行っているのだから、それぞれに資格者が必要であるという解釈です。

このページでも触れた通り、2022年3月に現場に資格者を1名配置していた業者が「資格者配置義務違反」で営業停止の行政処分を受けました。

お客様への理解を求めるとともに、資格者をどんどん増やしていかなければならないと痛感した研修会でした。

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