前回に引き続き、資格者配置路線の考え方についてのお話です。
と言っても考え方や注意事項は、前回ほぼお伝えしてしまいました!(あまりの事に熱が入りすぎてしまったんです…)
ですので、未読の方はぜひ前回の投稿もご覧下さい。
さて今回は、研修会で提示された別の事例を紹介します。
こちらは何番が資格者配置が必要だと思いますか?
基本的には、②、③、④、⑤が資格者であるべきだ、という見解でした。
…え?③も!?
と、あの会場でほとんどの方が思ったんじゃないでしょうか。
③についての解釈は、側道から指定路線に出る、または指定路線から側道に入る車両を誘導するので、指定路線に立っていなくても資格者でなければならない、という事でした。
ちなみに、①、⑥については徐行合図を送るに過ぎず、直接誘導にかかわる合図でなはいため資格者は不要と言えるかもしれない、という歯切れの悪い解説を頂きました…
結論、警備業者は諸々に対応出来るように資格者を増やさなければいけませんね!
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