「え?何これ?初めて見たんだけど?」
お客様との契約締結の際、未だにあるお客様から頂くリアクションです。
残念なことに、法令順守していない業者があるようです。静岡県では年に1回、警察が警備会社の書類をチェックしに来社する『立入調査』という制度があり、その際に書類の不備が発覚すると『行政処分』を受けてしまいます。(重いものだと営業停止処分や、認定書返納命令等も…)
今回取り上げた書類はタイトルの『警備契約締結前・後の書類』とは、文字通り契約を結ぶ前と、契約を結んだ後のそれぞれのタイミングで取り交す必要があるもので、以下の項目が必須です。
交通誘導警備業務の場合
1 | 警備業者の名称、代表者氏名、住所、電話番号 |
2 | 業務を行う日、時間帯 |
3 | 業務を行う場所 |
4 | 警備員の人数、担当業務 |
5 | 警備員が有する知識、技能 |
6 | 警備員の服装 |
7 | 使用する資機材 |
8 | 報告の方法、頻度、時期 |
9 | 警備料金 |
10 | 警備料金の支払い時期、方法 |
11 | 業務を行う期間 |
12 | 業務の再委託に関する事項 |
13 | 免責に関する事項 |
14 | 損害賠償の範囲、額 |
15 | 契約の更新に関する事項 |
16 | 契約の変更に関する事項 |
17 | 契約の解除に関する事項 |
18 | 苦情を受け付ける窓口 |
19 | 特約事項 |
20 | 契約締結年月日(締結後の書類のみ) |
以上20項目が網羅された書類を取り交さなければなりません。
枚数が多くなってしまうので正直煩わしい、という気持ちは分かりますが、ぜひご理解下さい!
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